当店はトリミングサロンではありますが、グルーミングだけではなく、「動物と人が幸せに暮らせる社会の実現」のための活動をしています。
サロンの知識だけでなく、動物に関する幅広い知識(法律・お金・病気など)を学び、それを多くの方に伝えていきたいと考えています。
その中で、「動物と法律」をテーマにした話題を今回書かせていただきます。
法律に興味のある方、予防法務知識として知っておきたい方は是非最後まで読んでください。
今回は、愛犬・愛猫とマンションをテーマにお話をしたいと思います。
私も、会社員時代に数回転勤を経験しました。
まだ愛犬がいないときに、自家用車にシンプルなわんちゃんのシールを張っているだけで大家さんからペット禁止を遵守するように注意されたこともあります。
また、別の転勤(広島)で愛犬チワワ2匹と賃貸物件を探していたのですが、1匹まではOK、2匹はNOという物件が多く、物件探しに苦労したのを覚えています。
賃貸借契約では、契約通りペット飼育可のマンションに住み、オーナー様も愛犬も安心して暮らすのが一番だと思っています。
その考えをオススメしたうえで、過去の法律的な判決としてこういった事例があるということを紹介したいと思います。
まず、賃貸借契約には賃貸人がペット飼育することを禁止し、これに違反して動物を飼育した場合に契約解除を求めることが出来るとされていることがあります。
ペット飼育を禁止する理由としては、「ペットの鳴き声・臭い」「建物の消耗」などがあげられると思います。
1匹よりも2匹のほうが「鳴き声・臭い」も多く、消耗が激しいですし、繁殖して増える可能性があるので2匹可マンションが少ないのかもしれません。
重ねて申し上げますが、ペット禁止は守るべきです。
ですが、禁止に違反して飼育した場合、必ず賃貸借契約は解除されるのかといいますとそうでもない可能性もあります。
賃貸借契約は、人にとって非常に重要な「生活の本拠地」に関する契約であり、仮に契約義務違反があったとしても契約の基礎となる賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊されたと認められない場合、一方的に解除することは難しいと思います。
個別具体的な判断になるかと思います。
例えば、ペット禁止に反して飼育していた愛犬・愛猫のお世話を怠けており、そのため鳴き声・臭い等で回りに迷惑をかけてしまっている場合は信頼関係が破壊されたと判断されるかもしれません。
反面、愛犬飼育による建物の消耗もなく、臭い・鳴き声等で長年何も周りに迷惑をかけていなかったケースでは信頼関係までは破壊されておらず、契約解除は認められないと判決がでたケースもあります。
※今回のテーマはペット禁止物件で、ペット飼育を肯定するものではありません。

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