動物と法律② わんちゃんのトラブル 飼い主の責任

動物と法律

当店はトリミングサロンではありますが、グルーミングだけではなく、「動物と人が幸せに暮らせる社会の実現」のための活動をしています。

サロンの知識だけでなく、動物に関する幅広い知識(法律・お金・病気など)を学び、それを多くの方に伝えていきたいと考えています。
その中で、「動物と法律」をテーマにした話題を今回書かせていただきます。
法律に興味のある方、予防法務知識として知っておきたい方は是非最後まで読んでください。

民法718条 動物所有者又は占有者の責務

「動物の占有者(飼い主等)は、その動物が他人に対して損害を与えたときは、その損害に対して賠償責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」とされています。

わんちゃんが、「他人に嚙みついた」「他のわんちゃんに噛みついた」結果、傷害を負わせてしまい、障害・死亡に至らせてしまうケースも過去にありました。

法律上は「物」であるわんちゃんに、対する損害賠償や慰謝料請求は当然できませんので、その責任は所有者又は占有者になります。
(所有者とは飼い主、占有者とは飼い主がわんちゃんを預けている際のドッグシッター等と考えていただければと思います)

直接的に噛みついた等だけでなく、間接的に損害を与えた場合等も損害賠償を負うケースがあります。

例えば、過去にゴールデンレトリーバーにより吠えかかられたことで転倒した結果左下腿骨骨折(両骨幹部)の傷害を負い、治療費や休業補償費、慰謝料等約400万円の損害額の事例がありました。

また猫の飛び出しによって避けようとした自動車が交通事故を起こした事例などがあり、所有者が損害賠償の責務を負っています。

民法の条文では、「ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」と記載があります。

しかし、事故が起きてしまった際に「相当の注意をしていたこと」を主張することは非常に困難かと思います。(過失相殺は認められるかもしれませんが・・)

例えば、知らない人に「わんちゃん触ってもいいですか?」と声をかけられた場合多くの方は了承すると思います。その際に、わんちゃんがその人を噛んでしまったら・・・

この場合も過去の事例から見ても、オーナー(飼い主)側の過失が0にはならない可能性が高いです。

また、鎖でつながれているわんちゃんに子供が自ら近づいて噛まれてしまった事例でも、そのような事故を起こさせないように注意をする義務がオーナー(飼い主)にあるため過失があるとみなされています。

上記から、戸外で連れ出されたわんちゃんが事故を起こした際には、

  • 飼い主側の責任が問われやすいこと
  • 不運にも相手側が怪我をした場合には高額な損害賠償を請求されることもあること

この2点を知っておくことは必要だと思います。

たまにですが、ノーリードのわんちゃんが歩道を歩いていたり、幼い子供にわんちゃんのリードを任せている姿を見ることがあります。

万が一のことが起きた際、「動物所有者又は占有者の責務」を問われることがありますし、そもそもわんちゃんに危険が及ぶことがありますのでやめましょう。

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