【動物と法律①】迷い犬・猫を発見したら?

動物と法律

当店はトリミングサロンではありますが、グルーミングだけではなく、「動物と人が幸せに暮らせる社会の実現」のための活動をしています。

サロンの知識だけでなく、動物に関する幅広い知識(法律・お金・病気など)を学び、それを多くの方に伝えていきたいと考えています。

その中で、「動物と法律」をテーマにした話題を書かせていただきます。

ご興味のある方は是非最後まで読んでください。

以下、当ブログ内容↓

偶然、迷っている又は捨てられた可能性があるわんちゃん・ねこちゃんに出会うことがあります。当店でも、過去にお店の前に段ボールの中にタオル・水が入れられたわんちゃんが無造作に置かれていたことがありました。

こういった行為はわんちゃんに対する虐待であり、人の善意に付け込んだ卑怯な行為で非常に悲しく、憤りを感じます。

もちろん法律でも禁止されている行為です。

※動物愛護法第7条4 動物所有者又は占有者の責務からの抜粋「当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養という)努めなければならない。」

遺棄については、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

このような場面に遭遇したとき、わんちゃんねこちゃんの力になってあげたい、助けてあげたい。

このまま家に迎えようか・・・

そう思う方もいらっしゃると思います。

ですが、不要なトラブルに巻き込まれないためにも、知識を持って適切な対応ください!

原則としては、拾ったわんちゃん・ねこちゃんは飼い主(所有者)に返さなければなりません。

動物は、法律上では「物」であり(動物愛護法上では単純な物ではなく命があるものとされていますが・・・)所有権は飼い主にあります。

そのため遺失物法が適用され、わんちゃん・ねこちゃんは「遺失物」となります。

そのため、飼い主には所有権に基づく返還請求ができ、もし拾得者が返還に応じなければ損害賠償請求を求められる可能性もあります。

(返還請求がなされれば、その間の飼育費などは請求できる可能性があります)

さらに、わんちゃん・ねこちゃんに飼い主がいることを知っていながら飼ってしまうと、刑法上の「窃盗罪」等が適用される可能性もあります。

迷いまたは捨て犬・猫を見つけ保護したいならば、警察署に届け出るか、都道府県の動物愛護センターに届け出ましょう。

遺失物法では、拾得物を警察署に届け出し、公告後3か月経過して所有者が判明しない場合は所有権を取得することができます。

あらかじめ届け出の際に、飼い主が判明しない場合は譲り受ける意思があることを伝えてください。また動物愛護センターにその3か月の間のわんちゃん・ねこちゃんのお世話を申し出れば、出来る可能性もありますので相談してみてください。

もしかしたら飼い主が必死で探しているかもしれません。
動物愛護センターに届けていれば、そこで見つけてくれるかもしれません。

逆に、わんちゃんねこちゃんを捨てた飼い主を警察協力のもとで特定できるケースがあるようです。

わんちゃんねこちゃんとともに置かれていたもの(タオルや手紙等)は手掛かりになるかもしれませんので警察に渡しましょう。

お金が入っていることもあるようですが、それもそのまま警察に渡すのが無難だと思います。

わんちゃん・ねこちゃんのためにもまずは1人で悩まずに、動物愛護センターや保護活動をしている方へ相談してみてください。

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