当店はトリミングサロンではありますが、グルーミングだけではなく、「動物と人が幸せに暮らせる社会の実現」のための活動をしています。
サロンの知識だけでなく、動物に関する幅広い知識(法律・お金・病気など)を学び、それを多くの方に伝えていきたいと考えています。
その中で、「動物と法律」をテーマにした話題を今回書かせていただきます。
法律に興味のある方、予防法務知識として知っておきたい方は是非最後まで読んでください。
今回は、サロンにトリミングを依頼するときは、どのような契約で依頼されるか、法律関係をお伝えします。
オーナー様から、愛犬・愛猫をお預かりし、ご依頼をいただいた内容でグルーミングをする。約束の時間にお迎えに来ていただき、愛犬・愛猫を綺麗な姿でお引き渡しするのが私たちの仕事です。
民法上では、「請負契約」に該当します。
請負契約(民法632条)は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方はその仕事の成果に対して報酬を支払うことを約束することで効力を生じます。
※請負人は、自らに帰責事由がないにも関わらず契約解除された場合は、すでになされた仕事の成果のうち可分な部分を仕事の完成とみなし注文者の受ける利益の割合に応じて報酬を請求することが出来るともされています。
一方で、動物病院で愛犬・愛猫を診療してもらう場合は、「準委任契約」に該当します。
オーナー(飼い主)様が、獣医師に対して疾病の診察・治療を委託し、獣医師の医療行為の対価として診療報酬を支払います。
「請負契約」は仕事の完成の対価に対して報酬を支払う契約の一方、ここでの「準委任契約」は診療行為に対する対価であって完治することは要件ではありません。
ですので、トリミングサロンは原則、労務の提供によってトリミングを完成させる義務が生じているといえます。
「請負契約」の場合、民法においては原則報酬の支払いは仕事の目的物の引き渡しと同時に行わなければならないとされています。(民法633条)
※オーナー(飼い主)様とトリミングサロンとの間で、別途合意があればそれに従います。
では、トリミングサロンにおける仕事の完成とは?
通常、オーナー様から予約又は来店時にご希望を伺うケースが多いと思います。
通常はその希望に沿って、シャンプー及びカットを行っていきますが、オーナー様の思っている姿にならなかった場合は、完成といえるのでしょうか?
民法では、契約の内容に適合しない場合は、注文者は請負人に対し、相当の期間を定めて、その修補を請求することが出来るとされています。
又、仕事の目的に契約不適合があり、契約の目的に達することが出来ないときは、注文者は契約を解除することが出来るともされています。
では、「カットが可愛くない」場合はどうでしょうか?
「可愛い」基準が主観的であって、契約の不適合があるということは難しいかもしれません。
例えば、雑誌の写真等でこのようにカットしてほしいと依頼をし、預けた結果全く異なる姿であった場合は契約不適合であるということは出来るかもしれません。
当店では、なるべくオーナー様のご希望をお聞きし、そのオーダーに近づけるようにトリミングをしています。
もし、完成後にもう少しこうしてほしい等があれば伝えてくだされば、対応致しますのでお気軽にお声かけください。
わんちゃんとオーナー様が気持ちよく、喜んで帰っていただける環境を作っていきたいと思っております。


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