【動物と法律⑥】動物とトリミングサロンの法律関係について

動物と法律

当店はトリミングサロンではありますが、グルーミングだけではなく、「動物と人が幸せに暮らせる社会の実現」のための活動をしています。
サロンの知識だけでなく、動物に関する幅広い知識(法律・お金・病気など)を学び、それを多くの方に伝えていきたいと考えています。

その中で、「動物と法律」をテーマにした話題を今回書かせていただきます。

法律に興味のある方、予防法務知識として知っておきたい方は是非最後まで読んでください。

今回のテーマは、当店の事業でもあるトリミングサロンについての法律関係です。

オーナー様から、愛犬・愛猫をお預かりし、ご依頼をいただいた内容でグルーミングをする。約束の時間にお迎えに来ていただき、愛犬・愛猫を綺麗な姿でお引き渡しするのが私たちの仕事です。

お預かりするためには、「第一種動物取扱業の許可」が必要で和歌山県から許可を受けています。(厳密に言えば、トリミングサロン自体には許可は不要で、オーナー様から施術中にお預かりするための「保管」の許可になります。)

美容師とは違い、トリミングの資格自体は「民間資格」のため必須ではありません。

「民間資格」で有名なところで言えば、JKCとPSGがあります。

都道府県から許可を受けるためには、「動物管理責任者」を事務所ごとに1名配置する必要があります。その動物管理責任者には「一定以上の実務経験」や「専門学校の卒業」の「特定の資格要件」等が必要になります。

また、一度「第一種動物取扱業の許可」取得したら終わりではなく、5年ごとの更新「研修」が必要です。

又、トリミングサロンと併設で、動物販売を行う場合は、「販売」の許可を追加で取得したり、老犬老猫ホームを併設する場合などは原則「譲渡飼育」の許可を取得する必要があります。

特に犬猫販売については、許可をとるための要件が細かく、例えば犬猫を健康安全に飼育できるか、施設要件やケージの広さ要件、売れ残った犬猫がある場合はどのように飼い主を見つけるか等の計画を提出する必要があります。

(他にもたくさんのルールがありますが、当店は販売をしていないので説明を割愛させていただきます。)

又、違反があった場合は、登録取り消しや業務停止命令などもあります。

これらのルールは、「動物愛護及び管理に関する法律」に記載があります。全部で50条しかありませんが、動物の虐待及び遺棄の防止等、動物を守るための非常に重要な法律のため、興味がある人は是非1度読んでみてください。
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov 法令検索

動物関係のお仕事で開業する人は、こういった要件のもと、都道府県に対して自分は動物を適切に取り扱える能力があることを証明をして許可をとっています。

残念ながら、許可を受けている業者であっても、飼育環境が悪い話や虐待のニュースなども耳にします。

全ての関わる人が、犬猫を愛しているのかはわかりません。
本当にかわいがられる人が動物関連の仕事についてほしいと願っています。
もし動物関係の仕事につきたいと思う方や、独立を考えておられる方は、参考にしてみてください。

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