【動物と法律④】動物と離婚協議

動物と法律

当店はトリミングサロンではありますが、グルーミングだけではなく、「動物と人が幸せに暮らせる社会の実現」のための活動をしています。
サロンの知識だけでなく、動物に関する幅広い知識(法律・お金・病気など)を学び、それを多くの方に伝えていきたいと考えています。

その中で、「動物と法律」をテーマにした話題を今回書かせていただきます。
法律に興味のある方、予防法務知識として知っておきたい方は是非最後まで読んでください。

今回のテーマは、「離婚をした場合に愛犬・愛猫はどちらと一緒に住めるのか」をテーマにします。愛犬家や愛猫家にとってみて、離婚をきっかけに大事な我が子と離れてしまうのは非常につらいと思います。

あくまでも一般的な法律的な考え方として、離婚後どうなる可能性があるかをお伝えしたいと思います。

愛犬・愛猫は、民法上は「物」になります。そのため、どちらが所有権を取得するのかを2つのパターンでご説明します。

  • 婚姻前から一方が飼育していた愛犬・愛猫がいるケース

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産になります。(どちらか一方名義で取得したもの、例えば不動産でも対象になることがあります。)

婚姻期間前から各自が所有していたもの、婚姻中であっても相続や贈与によって取得したもの、あるいは衣服等の明らかにどちらかが所有・購入したもの等は財産分与の対象にはならないとされています。

そのため元々飼育していた愛犬・愛猫は、離婚しても元通りのオーナー(飼い主)と一緒に暮らすことが出来る可能性が高いと思います

  • 婚姻期間中に夫婦の共同の家計から、愛犬・愛猫の購入費を支出した場合

共有財産となり、財産分与の対象になります。

お金であれば半分づつに分けることも可能ですが、生き物を半分にすることは不可能です。
また、資産価値の高いもの(自宅や車など)を分割するのであれば、換価分割(現金化して分ける)や代償分割(一方がその資産を受け取る代わりに、片方に資産価値の半分を渡す等)も可能です。しかし、犬・猫の場合、資産評価額がないことがほとんどだと思います。(1歳以上のわんちゃん・ねこちゃんはペット市場で評価額がつかないことも多いです。)

ですので、(話し合い次第ですが)一方が無償で引き取ることになると思いますが、双方が引き取りを希望した場合、話し合いがまとまらなくなります。

その場合には、家庭裁判所に「調停」又は「審判」の申し立てをすることが出来ます。

どのように財産分与がされるかは、家庭裁判所次第ですが「離婚時までにどちらが主としてお世話をしてきたか」「離婚後の生活環境」「離婚後の経済状況」「当事者の健康状態」「どちらにより懐いているのか」等、様々な点から考慮される可能性が高いと思います。

※婚姻期間中であっても別居後に夫婦の一方が単独購入した場合は分割協議対象にはなりません。

あくまでも、一般的法律的な考え方ですので実際にお悩みの方は弁護士等の専門家にご相談ください。

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